改正旅行業約款移行措置について

2005年4月1日より旅行業法ならびに約款が改正されます。これに基づき、4月1日以降、旅行のご契約をいただくお客様には新しい約款・ご旅行条件が適用になりますが、3月31日までにご契約いただいたお客様も有利となる条件 「特別保証」ならびに「旅程保証」の条件につきましては改正後のものを適用させていただきます。それぞれの具体的な内容につきましては以下の通りです

23. 特別補償
 
海外主催旅行
海外募集型企画旅行
死亡補償金
2,000万円
2,500万円
後遺障害補償金
2,000万円
2,500万円
入院見舞金
7日未満
2万円
4万円
7日以上90日未満
5万円
10万円
90日以上180日未満
10万円
20万円
180日以上
20万円
40万円
通院見舞金
(新設)
3日以上7日未満
 
2万円
7日以上90日未満
 
5万円
90日以上
 
10万円

24. 旅程保証
変更補償金の支払いが必要となる変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い旅行のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0
6.契約書面に記載した本邦内から本邦外への直行便又は本邦外から本邦内への直行便から乗継便又は経由便への変更
1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0 2.0
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0 2.0
9.前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5 5.0